最高裁判所第一小法廷 昭和50年(オ)932号 判決 1976年4月08日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人安田幹太、同安田弘、同吉野正の上告理由について
原審の確定した事実によれば、登記官は、本件建物に関し、裁判所のした債権者を被上告人とする仮差押登記の嘱託が、受附番号において上告人の表示登記及び保存登記の申請より後順位であるにもかかわらず、不動産登記法四八条の規定に違反して職権により表示登記及び西島生二名義の保存登記をしたうえ、右仮差押登記をし、その後、上告人の前記登記申請を二重登記となるとの理由で却下したというのである。
おもうに、同法四八条の趣旨は、登記官の登記事務取扱に関する職務規定であると解するのが相当であるから、同条に違反してされたという理由のみで、上告人が西島名義の保存登記につきその抹消登記手続を求めることは許されないものというべきである。したがつて、被上告人に対し右抹消登記の承諾を求める上告人の本訴請求は失当というほかなく、これと同旨の原審判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 団藤重光 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫)